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秋本行政書士事務所

成年後見制度に関するページです。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な場合に

後見人を選任することで支援する制度です。

主に財産の管理を行い、直接的な介護等は行いません。

介護の計画を立てたり介護する方を選任するが後見人の仕事です。

家族の方が後見人となる場合が多いですが

裁判所の判断により職業成年後見人が選ばれることもあります。


当事務所では、成年後見制度は

知的障がい者にも深く関わる制度であることを重視しています。

高齢者の後見と比べると、若い方が多いのですから

両親が亡くなったあとの長い人生を支えていくためには

ただ財産管理をするだけの後見人では不足です。

ですが、現状では高齢者を対象にした職業成年後見人が多く、

学ぶ方法も少ないのが現実です。

何が望まれていて、何をするべきかを

障がいのある方と、その家族と共に学んで生きたいと考えています。

法定後見制度

すでに判断能力が無い方には家庭裁判所が決定した法定後見人が選任されます。

医師の診断により判断能力が無いと診断された方の制度です。

任意後見人制度

判断能力があるうちに後見人を選任しておき、

判断能力の衰えによって後見を開始するのが任意後見人です。

段階的に、財産管理契約、見守り契約から移行していく契約になります。

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