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秋本行政書士事務所

交通事故に関するページです。                                事故被害者の方の支援、加害者の方の相談もお受けしています。

交通事故に合われた方が思うことは、満足な治療ができない、

納得がいく損害賠償金が払われないということでしょう。

様々な交通事故に関わってきましたが、多くの事故に於いて

加害者側=保険会社の対応はひどいものでした。

早期に治療の打ち切りを言われ後遺症には該当しないといわれる。

治療が完了して示談をしようとすると保険会社が提案してきた金額が非常に低い。

こういった被害者にむち打つ行為が平然と行われています。

ですが、これらに対してただ後遺症を認めろ、示談金を上げろと言っても相手にはされません。

後遺症を認定する自賠責損害調査センターも任意保険の担当者も

払う必要の無いものは払わないというのが仕事です。

担当者がいくら払いたいと思っても、払うことができないのです。

ではどうすればいいでしょうか?

後遺症等級に該当する後遺症が存在するという事実の証明。

請求の根拠となる損害が存在するという事実の証明。

この「事実の証明」が交通事故の解決には最も必要なことなのです。

事故の損害を証明し請求することで、保険会社も支払いをすることができるのです。

当事務所ではこういった交通事故の問題点を解決すべく

事実証明を業とする行政書士という立場から支援しています。

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