遺言書の作成に関するページです。
当事務所に遺言書の作成を依頼していただくメリットは、
共に遺言を作成した行政書士を遺言執行人として指定して頂ける事です。
遺言書の作成を考えている方の多くは遺言書さえ作成していれば
遺言の内容どおりになると考えています。
また逆に法定通りに平等に分けてもらえばいいので
遺言書など作成しなくても大丈夫と考えている方もいます。
しかし、それは大きな間違いです。
遺言書を作成しても、相続人の間で遺産分割協議書を作ってしまえば
遺言は無視されてしまいます。
皆で平等に分けてもらいたいと望んでいたとしても
生前から親の財産を管理していて実家に住んでいる長男が
遺言書の内容や法定の割合を無視して
そのほとんどを相続してしまうという事も少なくありません。
しかし、遺言執行人が指定されているとそんな勝手な事はできなくなります。
遺言書を作成する際には、専門家の執行人を指定することで
遺言は力を持ち、その効力を存分に発揮できるといえるでしょう。
遺言書の作成を依頼して頂く事とは
遺言者と共に遺言を作成し
遺言者の思いをよく理解したうえで遺言を執行することで
遺族に亡くなられた方の思いを伝える代理人になる事だと考えています。