当事務所は、姫路ナンバーの車庫証明・登録名義変更に対応しています。
※現在出張封印は停止中です
該当する項目をクリックして下さい。
車庫証明/軽自動車保管場所届出の書類作成・提出代行
自動車の変更登録(記載内容の変更)
自動車の移転登録(所有者の変更)
自動車の出張封印
軽自動車の変更登録・移転登録・一時抹消
オートバイの登録・変更・抹消・名義変更
原付の登録・名義変更・抹消
車庫証明/軽自動車保管場所届出の書類作成・提出代行
ご用意していただく書類
- 車検証のコピー
- 保管場所の使用権限書面
(駐車場が自己所有の場合)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(駐車場を借りている場合)
保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
こちらのpdf
を印刷して駐車場所有者や管理会社などに
記入してもらっておいてください。
駐車場賃貸契約書のコピーや駐車場の領収書等でも可です。
- 住所を証明する書類
印鑑証明や住民票のコピー等
法人の場合は商業登記簿謄本の写しも可
ご依頼の流れ
- 上記書類をご用意ください。
- 郵送でお送りいただくか、取りにお伺いします。
- 必要な場合は、車庫の計測等をさせていただき
委任状等への記載及び捺印(三文判可)していただきます。
- 書類を作成し警察へ書類を提出代行します。
- 3日ほどで交付されますのでそれを受け取り、郵送もしくはお届けに伺います。
自動車の変更登録(記載内容の変更)
ご用意していただく書類
住所変更
- 車検証
- 住民票、住居表示変更通知書等(法人は商業登記簿謄本、抄本、登記事項証明書)
- 自動車保管場所証明書(発行後一ヶ月以内)
- 使用者が異なる場合
使用者の住民票、印鑑証明(法人は商業登記簿謄本、抄本、登記事項証明書)
使用者の委任状
使用者の自動車保管場所証明書
氏名、社名変更
- 車検証
- 戸籍謄本、抄本(法人は商業登記簿謄本、抄本、登記事項証明書)
- 自動車保管場所証明書(発行後一ヶ月以内)
- 使用者が異なる場合
使用者の住民票、印鑑証明(法人は商業登記簿謄本、抄本、登記事項証明書)
使用者の委任状
使用者の自動車保管場所証明書
ご依頼の流れ
ナンバーが変更にならない場合
- 上記書類と委任状をご用意ください。
- 書類を郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 即日、もしくは翌日中に陸運局で変更登録を完了します。
- 書類を郵送でお送りするか、お届けに伺います
ナンバーが変更になる場合(出張封印制度をご利用になる場合)
- 上記書類と委任状をご用意ください。
- 書類を郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 即日、もしくは翌日中に陸運局で変更登録を完了します。
- 新規ナンバーの交換にお伺いし、ナンバーを交換します。
ナンバーが変更になる場合(ご自身で変更される場合)
- 上記書類をご用意ください。
- 書類を郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 変更登録に必要な書類を作成し、郵送でお送りするか、お届けに伺います
- それを持って、該当自動車を陸運局に持ち込み
変更登録、ナンバー変更をして下さい。
自動車の移転登録(所有者の変更)
ご用意していただく書類
- 車検証
- 旧所有者
印鑑証明書
委任状(実印を押印)
- 新所有者
印鑑証明書
委任状(実印を押印)
自動車保管場所証明書
- 使用者が異なる場合
使用者の住民票、印鑑証明(法人は商業登記簿謄本、抄本、登記事項証明書)
使用者の委任状
使用者の自動車保管場所証明書
ご依頼の流れ
ナンバーが変更にならない場合
- 上記書類と委任状をご用意ください。
- 書類を郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 即日、もしくは翌日中に陸運局で変更登録を完了します。
- 書類を郵送でお送りするか、お届けに伺います
ナンバーが変更になる場合(出張封印制度をご利用になる場合)
- 上記書類と委任状をご用意ください。
- 書類を郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 即日、もしくは翌日中に陸運局で変更登録を完了します。
- 新規ナンバーの交換にお伺いし、ナンバーを交換します。
ナンバーが変更になる場合(ご自身で変更される場合)
- 上記書類をご用意ください。
- 書類を郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 移転登録に必要な書類を作成し、郵送でお送りするか、お届けに伺います
- それを持って、該当自動車を陸運局に持ち込み
移転登録、ナンバー変更をして下さい。
自動車の出張封印※現在停止中です
制度の説明
出張封印制度とは、自動車のナンバー変更の際に、自動車を陸運局に持ち込むことなく
行政書士が、陸運局で新規ナンバーを受け取り、ご自宅や営業所等の駐車場にお持ちして
その場でナンバー交換と封印をすることができる制度です。
行政書士であればできるのではなく、東京都行政書士会の推薦を受けて
各陸運支局と個別の契約を結んだ行政書士が行うことができます。
平日の夜間や土日にナンバー交換が可能になりますので、
平日の昼間に陸運局に行き、ナンバー交換をする時間のない方等にご利用いただいています。
ご利用できる条件
- 住所変更や所有者変更の手続きと共に依頼をしていだく必要があります。
- 所有者の変更の場合、個人間の売買や譲渡、相続などでは行えますが
自動車販売業者からの名義変更や販売業者への名義変更に伴う出張封印はできません。
- 書類をお預かりしている間の車両の使用はできません。
- 契約を結んでいる陸運局のみになります
当事務所は練馬・足立・品川・多摩・八王子の各支局と結んでいます。
軽自動車の変更登録・移転登録
ご用意していただく書類
名義変更
- 車検証
- 申請依頼書
新・旧所有者の押印(個人認印・法人代表者印)
新しい使用者の押印(個人認印・法人代表者印)
- 住民票抄本又は印鑑証明(法人は商業登記簿謄(抄)本・印鑑証明)
- 自動車損害賠償責任保険(使用者が変更になる場合のみ)
- ナンバープレート(管轄が変更になる場合のみ)
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
住所変更
- 車検証
- 申請依頼書
新・旧所有者の押印(個人認印・法人代表者印)
新しい使用者の押印(個人認印・法人代表者印)
- 住民票抄本又は印鑑証明(法人は商業登記簿謄(抄)本・印鑑証明)
- ナンバープレート(管轄が変更になる場合のみ)
- 軽自動車税申告書
ご依頼の流れ
- 上記書類をご用意ください。
- 書類及びナンバープレートを郵送でお送り頂くか、取りに伺います。
- 即日、もしくは翌日中に軽自動車検査協会で移転・変更登録を完了します。
- 書類及びナンバープレートを郵送でお送りするか、お届けに伺います
オートバイの登録・変更・抹消・名義変更
原付の登録・名義変更・抹消
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